| (1)車いす |
・標準型車いす(自走式)、普通型電気車いす、介助用車いす(手押し型) |
| (2)車いす付属品 |
・クッション付パッド、電気補助装置、テーブル、ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。 |
| (3)特殊寝台 |
サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けることが可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
・背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能を有するもの。
・床板の高さが適度、もしくは無段階で調整する機能を有するもの。 |
| (4)特殊寝台付属品 |
・サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブルで、特殊寝台と一体的に使用されるもの。 |
| (5)褥そう予防用具 |
次のいずれかに該当するもの。
・エアマットと送風装置からなるエアパッド。
・水などによって減圧による体圧分散効果をもつウオーターベッドなど。 |
| (6)体位変換器 |
・空気パッドなどを身体の下に挿入することにより、体位を容易に変換できるもの。
(体位の保持のみを目的とするものを除く。) |
| (7)手すり |
・取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| (8)スロープ |
・段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| (9)歩行器 |
・二輪、三輪、四輪のものであって、身体の前および左右を囲む取っ手などを有するもの。
・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
| (10)歩行補助杖 |
・松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチおよび多点杖に限る。 |
| (11)痴呆性老人徘徊感知機器 |
・要介護者が屋外へ出ようとしたときなど、センサーにより感知し、家族および隣人などへ通報するもの。 |
(12)移動用リフト
(吊り用具を除く) |
・床走行式、固定式、または据え付け式で、かつ身体をつり上げ、または体重を支える構造を有するものであり、自力で
移動が困難な者の寝台と車いす間との間などの移動を補助する機能を有するもの。住宅改造を伴うものを除く。 |